社会保険料に関するQ&A

 
  Q1 私の勤めている会社は、4月から6月までが特に忙しいため、
     月の社会保険料の負担が大変です。
     負担を軽減するには、どうすればよいでしょうか。
                                (クリーニング業)

  A1 当年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から
     算出した標準報酬月額と前年の7月から当年の6月までに
     受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に
     2等級以上の差が生じ、かつ、業務の性質上例年発生する
     ことが見込まれる場合は、前年の7月から当年の6月までに
     受けた報酬の月平均額から算出した報酬月額により標準報酬
     月額を算定することができます。
     ただし、将来受ける年金額が少なくなりますので、その点を
     考慮して会社と話し合うことが必要です。
 
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