社会保険料に関するQ&A
月の社会保険料の負担が大変です。
負担を軽減するには、どうすればよいでしょうか。
(クリーニング業)
A1 当年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から
算出した標準報酬月額と前年の7月から当年の6月までに
受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に
2等級以上の差が生じ、かつ、業務の性質上例年発生する
ことが見込まれる場合は、前年の7月から当年の6月までに
受けた報酬の月平均額から算出した報酬月額により標準報酬
月額を算定することができます。
ただし、将来受ける年金額が少なくなりますので、その点を
考慮して会社と話し合うことが必要です。