労働時間適正化診断サービス
次のうちどれでしょうか?」
1 1日8時間以内、1週間で40時間(常時10人
未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業
(映画の製作を除く)、医療衛生業、旅館、料理
・飲食店、接客娯楽業(以下、「特例対象事業場」
といいます。)は44時間)以内である。
2 1日8時間を超え、又は1週間40時間(特例対象
事業場は44時間)を超えるが、繁忙と閑散の周期が
1か月以内である。
3 1日10時間以内、又は1週間52時間以内であるが、
繁忙と閑散の周期が3か月以内である。
4 1日10時間以内、又は1週間52時間以内であるが、
繁忙と閑散の周期が3か月超え1年以内である。
労働基準法では、原則、1週40時間(特例対象事業場は
44時間)以内、1日8時間以内となっています。
しかしながら、労働基準法には変形労働時間制度等の例外
がありますので、これを活用することによって、時間外労働
時間の削減及び人件費の削減(コストパフォーマンス)を図る
ことができます。
「1を選ばれたあなたは・・・」
→そのままの労働時間管理で大丈夫です。
(その他の留意点)
・ 1週40時間(特例対象事業場は44時間)、1日8
時間を超えて労働させる場合は、時間外労働・休日労働
に関する協定(以下「36協定」といいます。)をし、
協定届を事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
(以下、「所轄労働基準監督署」といいます。)に提出
する必要があります。
・ 常時10人以上労働者を使用する場合、就業規則を
作成し、就業規則届を所轄労働基準監督署長に届出する
必要があります。
「2を選ばれたあなたは・・・」
→1か月以内で平均すると40時間(特例対象事業場は44
時間)とすることができる「1か月単位の変形労働時間制」
で運用することをお勧めします。
(運用するためには・・・)
・ 常時10人未満の労働者を使用する場合は、1か月単位
の変形労働時間制に関する協定を行い、協定届を所轄労働
基準監督署長に届出する必要があります。
・ 常時10人以上労働者を使用する場合、1か月単位の
変形労働時間制で運用する旨記載した就業規則を作成し、
就業規則届を所轄労働基準監督署長に届出する必要があり
ます。
(その他の留意点)
・ 1か月単位の変形労働時間制に関する協定時間を超えて
労働させる場合(その週が1週40時間(特例対象事業場
は44時間)及びその日が1日8時間を超えない場合は
それを超えて労働させる場合)は、36協定をし、協定届
を所轄労働基準監督署に提出する必要があります。
「3を選ばれたあなたは・・・」
→3か月以内で平均すると40時間とすることができる対象
期間を3か月以内とする「1年単位の変形労働時間制」で
運用することをお勧めします。
(運用するためには・・・)
・ 常時10人未満の労働者を使用する場合は、1年単位
の変形労働時間制に関する協定を行い、協定届を所轄
労働基準監督署長に届出する必要があります。
・ 常時10人以上労働者を使用する場合、1年単位の変形
労働時間制で運用する旨就業規則を作成し、就業規則届を
所轄労働基準監督署長に届出する必要があります。
また、1年単位の変形労働時間制に関する協定を行い、
協定届を所轄労働基準監督署長に届出する必要があります。
(その他の留意点)
・ 1年単位の変形労働時間制に関する協定時間を超えて労働
させる場合(その週が1週40時間及びその日が1日8時間
を超えない場合はそれを超えて労働させる場合)は、36協定
をし、協定届を所轄労働基準監督署に提出する必要があります。
「4を選ばれたあなたは・・・」
→1年以内で平均すると40時間とすることができる対象期間
を1年以内とする「1年単位の変形労働時間制」で運用する
ことをお勧めします。
※ 3との違いは、
① 1年間で労働させることのできる最大日数は、
「280日」となります。
② 48時間を超えて連続して労働させることが
できる週は、3週以内となります。
③ 3か月間で48時間を超えて労働させることが
できる週は、3週以内となります。
④ 1週間に1日休日となります。
(運用するためには・・・)
・ 常時10人未満の労働者を使用する場合は、1年単位の
変形労働時間制に関する協定を行い、協定届を所轄労働
基準監督署長に届出する必要があります。
・ 常時10人以上労働者を使用する場合、1年単位の変形
労働時間制で運用する旨就業規則を作成し、就業規則届を
所轄労働基準監督署長に届出する必要があります。
また、1年単位の変形労働時間制に関する協定を行い、
協定届を所轄労働基準監督署長に届出する必要があります。
(その他の留意点)
・ 1年単位の変形労働時間制に関する協定時間を超えて労働
させる場合(その週が1週40時間及びその日が1日8時間
を超えない場合はそれを超えて労働させる場合)は、36協定
をし、協定届を所轄労働基準監督署に提出する必要があります。
労働時間制度は、上記以外にも
・ フレックスタイム制
・ 1週間単位の非定型的変形労働時間制
(30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店のみ)
・ 事業場外労働に関するみなし労働時間制
・ 専門業務型裁量労働時間制
・ 企画業務型裁量労働時間制
があります。
上記の労働時間制度をうまく活用することによって、さらに時間外
労働時間の削減及び人件費の削減(コストパフォーマンス)を図る
ことができます。
しげねこ社労士事務所では、あなたの会社に合った労働時間制度
を無料で診断いたします。
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