労働時間適正化診断サービス

 
  「突然ですが、あなたの会社に最も近い労働時間は、
   次のうちどれでしょうか?」

   1 1日8時間以内、1週間で40時間(常時10人
     未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業
     (映画の製作を除く)、医療衛生業、旅館、料理
     ・飲食店、接客娯楽業(以下、「特例対象事業場」
     といいます。)は44時間)以内である。

   2 1日8時間を超え、又は1週間40時間(特例対象
     事業場は44時間)を超えるが、繁忙と閑散の周期が
     1か月以内である。

   3 1日10時間以内、又は1週間52時間以内であるが、
     繁忙と閑散の周期が3か月以内である。

   4 1日10時間以内、又は1週間52時間以内であるが、
     繁忙と閑散の周期が3か月超え1年以内である。


    労働基準法では、原則、1週40時間(特例対象事業場は
   44時間)以内、1日8時間以内となっています。
    しかしながら、労働基準法には変形労働時間制度等の例外
   がありますので、これを活用することによって、時間外労働
   時間の削減及び人件費の削減(コストパフォーマンス)を図る
   ことができます。


   「1を選ばれたあなたは・・・」

    →そのままの労働時間管理で大丈夫です。

   (その他の留意点)
    ・ 1週40時間(特例対象事業場は44時間)、1日8
     時間を超えて労働させる場合は、時間外労働・休日労働
     に関する協定(以下「36協定」といいます。)をし、
     協定届を事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
     (以下、「所轄労働基準監督署」といいます。)に提出
     する必要があります。
    ・ 常時10人以上労働者を使用する場合、就業規則を
     作成し、就業規則届を所轄労働基準監督署長に届出する
     必要があります。


   「2を選ばれたあなたは・・・」

    →1か月以内で平均すると40時間(特例対象事業場は44
     時間)とすることができる「1か月単位の変形労働時間制」
     で運用することをお勧めします。

    (運用するためには・・・)
     ・ 常時10人未満の労働者を使用する場合は、1か月単位
      の変形労働時間制に関する協定を行い、協定届を所轄労働
      基準監督署長に届出する必要があります。
     ・ 常時10人以上労働者を使用する場合、1か月単位の
      変形労働時間制で運用する旨記載した就業規則を作成し、
      就業規則届を所轄労働基準監督署長に届出する必要があり
      ます。

   (その他の留意点)
    ・ 1か月単位の変形労働時間制に関する協定時間を超えて
     労働させる場合(その週が1週40時間(特例対象事業場
     は44時間)及びその日が1日8時間を超えない場合は
     それを超えて労働させる場合)は、36協定をし、協定届
     を所轄労働基準監督署に提出する必要があります。


   「3を選ばれたあなたは・・・」
    →3か月以内で平均すると40時間とすることができる対象
     期間を3か月以内とする「1年単位の変形労働時間制」で
     運用することをお勧めします。

    (運用するためには・・・)
     ・ 常時10人未満の労働者を使用する場合は、1年単位
      の変形労働時間制に関する協定を行い、協定届を所轄
      労働基準監督署長に届出する必要があります。
     ・ 常時10人以上労働者を使用する場合、1年単位の変形
      労働時間制で運用する旨就業規則を作成し、就業規則届を
      所轄労働基準監督署長に届出する必要があります。
       また、1年単位の変形労働時間制に関する協定を行い、
      協定届を所轄労働基準監督署長に届出する必要があります。

   (その他の留意点)
    ・ 1年単位の変形労働時間制に関する協定時間を超えて労働
     させる場合(その週が1週40時間及びその日が1日8時間
     を超えない場合はそれを超えて労働させる場合)は、36協定
     をし、協定届を所轄労働基準監督署に提出する必要があります。


   「4を選ばれたあなたは・・・」
    →1年以内で平均すると40時間とすることができる対象期間
     を1年以内とする「1年単位の変形労働時間制」で運用する
     ことをお勧めします。
      ※ 3との違いは、
         ① 1年間で労働させることのできる最大日数は、
           「280日」となります。
         ② 48時間を超えて連続して労働させることが
           できる週は、3週以内となります。
         ③ 3か月間で48時間を超えて労働させることが
           できる週は、3週以内となります。
         ④ 1週間に1日休日となります。

    (運用するためには・・・)
     ・ 常時10人未満の労働者を使用する場合は、1年単位の
      変形労働時間制に関する協定を行い、協定届を所轄労働
      基準監督署長に届出する必要があります。
     ・ 常時10人以上労働者を使用する場合、1年単位の変形
      労働時間制で運用する旨就業規則を作成し、就業規則届を
      所轄労働基準監督署長に届出する必要があります。
       また、1年単位の変形労働時間制に関する協定を行い、
      協定届を所轄労働基準監督署長に届出する必要があります。

   (その他の留意点)
    ・ 1年単位の変形労働時間制に関する協定時間を超えて労働
     させる場合(その週が1週40時間及びその日が1日8時間
     を超えない場合はそれを超えて労働させる場合)は、36協定
     をし、協定届を所轄労働基準監督署に提出する必要があります。


   労働時間制度は、上記以外にも
    ・ フレックスタイム制
    ・ 1週間単位の非定型的変形労働時間制
      (30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店のみ)
    ・ 事業場外労働に関するみなし労働時間制
    ・ 専門業務型裁量労働時間制
    ・ 企画業務型裁量労働時間制
  があります。
   上記の労働時間制度をうまく活用することによって、さらに時間外
  労働時間の削減及び人件費の削減(コストパフォーマンス)を図る
  ことができます。
 
   しげねこ社労士事務所では、あなたの会社に合った労働時間制度
  を無料で診断いたします。
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